中国税関当局の発表によると、2月1日から中国税関が規制する物品(下記参照)を持ち込む・持ち出す場合のみ入出国時に税関申告書が必要となります。
該当する物品がない場合、税関申告書は不要となります。
なお、2月1日から税関申告書の様式が変更し、従来の入国・出国別々のフォームから入出国一体型となります。
新様式記入例(中国語版)は こちら から確認できます。
※外国人用には英語版カードが用意されますが、現在入手できていないためしばらくの間、中国語版記入例で代用ください。入手でき次第お知らせします。
<中国税関が規制する物品>
【入国時】
1.動植物とその製品、微生物、生物製品、人体の組織、血液製品
2.中国居住者のみ:海外で入手した物品で5,000元相当額を超えるもの
3.中国比居住者のみ:中国国内に残す物品で2,000元相当額を超えるもの
4.アルコール飲料、たばこに関し、次の規定量を超えているもの
アルコール飲料(12度以上)1.5リットル
たばこ 400本
葉巻たばこ 100本
刻みたばこ 500グラム
5.20,000元または5,000米ドル相当の外貨を超える現金
6.別送荷物
7.税関が持ち込みを規制するもの
(詳細はカード裏面に記載/武器、偽造通貨、麻薬、青果物など)
【出国時】
1.文化遺産、絶滅の恐れがある動植物とその製品、生物資源、金、銀等の貴金属
2.中国居住者のみ:旅行に必要なもので5,000元を超える価値のある品物
(カメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど)
3.20,000元または5,000米ドル相当の外貨を超える現金
4.貨物、サンプル、広告・宣伝用の物品
5.税関が持ち出しを規制するもの
(詳細はカード裏面に記載/国家機密に関するもの、絶滅の恐れがある動植物など)
<参考:中国税関/中国語>
http://www.customs.gov.cn/YWStaticPage/419/82e9d210.htm
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