| ●15 ご旅行契約の解除・払い戻し |
| 1 |
ご旅行開始前の解除・払い戻し |
| (1) |
お客様の解除権 |
| (ア) |
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでもご旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。 |
| 〈本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース並びに海外発着コース(当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する主催旅行を除く)〉 |
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取消料(おひとり) |
| ご旅行契約解除の日 |
ピーク時に開始するご旅行 |
ピーク時以外の日に開始するご旅行 |
| ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
ご旅行代金の10%(5万円を上限) |
無 料 |
| ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
ご旅行代金が30万円以上・・・・・・・・5万円
ご旅行代金が15万円以上30万円未満・・・3万円
ご旅行代金が10万円以上15万円未満・・・2万円
ご旅行代金が10万円未満・・・ご旅行代金の20% |
| ご旅行開始日の前々日及び前日 |
ご旅行代金の30% |
| ご旅行開始日当日 |
ご旅行代金の50% |
| ご旅行開始後または無連絡不参加 |
ご旅行代金の100% |
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ピーク時とは、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日をいいます。
日本発着時に船舶を利用するご旅行及び日程中に3泊以上のクルーズを含むご旅行であって、パンフレット上にクルーズ約款を適用する旨記載があるものはパンフレットに明示する取消料によります。 |
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(イ) |
お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしでご旅行契約を解除できます。 |
| a |
第12項に基づき、ご旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 |
| b |
第13項に基づき、ご旅行代金が増額改訂されたとき。 |
| c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由によりご旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d |
当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しまたはお送りしなかったとき。 |
| e |
当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載したご旅行日程に従ったご旅行の実施が不可能なとき。 |
| (ウ) |
当社らは本項「
1 の(1)の(ア)」によりご旅行契約が解除されたときは、すでに収受しているご旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「
1 の(1)の(イ)」によりご旅行契約が解除されたときには、すでに収受しているご旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| (2) |
当社の解除権 |
| (ア) |
お客様が第6項に規定する期日までにご旅行代金を支払われないときは、当社はご旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「
1 の(1)の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (イ) |
次の各一に該当する場合は、当社はご旅行契約を解除する場合がございます。なおこの場合は違約料をいただきません。 |
| a |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他ご旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| c |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| d |
お客様の数がパンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合はピーク時にご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外にご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前にご旅行中止を通知いたします。 |
| e |
スキーを目的とするご旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示したご旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| f |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットまたはホームページに記載したご旅行日程に従ったご旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (ウ) |
当社は本項「(1)の(2)の(イ)」によりご旅行契約を解除したときは、すでに収受しているご旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
| 2 |
ご旅行開始後の解除・払い戻し |
| (1) |
お客様の解除・払い戻し |
| (ア) |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (イ) |
ご旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社はご旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。 |
| (2) |
当社の解除・払い戻し |
| (ア) |
ご旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明してご旅行契約の一部を解除する場合がございます。 |
| a |
お客様が病気その他の事由により、ご旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
| b |
お客様がご旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりご旅行の継続が不可能となったとき。 |
| (イ) |
解除の効果及び払い戻し
本項「 2 の(2)の(ア)」に記載した理由で当社がご旅行契約を解除したときは、本項「
1 の(1)の(ア)」によりお客様が取消料を支払ってご旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、または支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社はご旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 |
| (ウ) |
本項「 2
の(2)の(ア)のa、c」により当社がご旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
| (エ) |
当社が本項「
2 の(2)の(ア)」の規定に基づいてご旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。 |