ANAセールス株式会社 海外主催旅行関連・旅行契約書面 全文(抜粋)

ご旅行条件書(主催旅行)

本ご旅行条件書は、旅行業法第12の4に定める取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面の一部となります。

お申込みの際には、必ずこのご旅行条件書を十分にお読みください。 ( 保存・プリントアウトしてご確認下さい)

●1 主催旅行契約
1 このご旅行は、ANAセールス株式会社(東京都港区東新橋1-5-2 国土交通大臣登録旅行業第1656号)(以下、「当社」といいます。)が主催するものであり、このご旅行に参加されるお客様は当社と主催旅行契約(以下「ご旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2 ご旅行契約の内容・条件は、パンフレットまたはホームページ・本ご旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款主催旅行契約の部(以下「約款」といいます。)によります。但し、海外発着のものは、当社特定海外旅行旅行業約款主催旅行契約の部によります。
3 日程中に3泊以上のクルーズを含むご旅行(日本発着時に船舶を利用するご旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨記載したご旅行については、当社クルーズ船を利用する海外旅行に使用する旅行業約款主催旅行契約の部(以下「当社クルーズ約款」といいます。)によります。
4 当社はお客様が当社の定めるご旅行日程に従って運送・宿泊機関その他のご旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することをお引き受けいたします。
5 当社が主催旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本出発のものについては、パンフレットまたはホームページなどに記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表などでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。
6 日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット、ホームページなどに記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は主催旅行契約の範囲に含まれておりません。

●2 ご旅行契約のお申し込み・ご予約
1 (1)当社、(2)旅行業法で規定された「受託営業所」(以下(1)(2)を併せて「当社ら」といいます。)のそれぞれにおいて、ご来店、電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の方法にてお客様からのご旅行契約のお申し込みまたはご予約を承りいたします。
2 当社らは、同一コースにて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた場合、その方がご旅行契約のお申し込み・締結・解除などに関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に関わる旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行う場合がございます。
3 ご来店の場合、当社所定のご旅行申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。
4 当社らは電話、郵便、ファクシミリ、Eメール及びその他の通信手段によるご旅行契約のお申し込みを受け付ける場合がございます。この場合、契約はご予約の時点では成立しておらず、当社らがご予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金のお支払いまたは会員番号(クレジットカード番号)を通知していただきます。この期間内に、申込金を提出されない場合、または会員番号(クレジットカード番号)を通知しない場合、当社らはお申し込みがなかったものとして取り扱いいたします。
5 お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由でご旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が待ち予約の状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様を待ち予約のお客様として登録し、ご予約可能となるよう、手配努力する場合がございます。この場合でも当社らは申込金を申し受けます。但し、「当社らがご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より待ち予約登録の解除のお申し出があった場合」または「お待ちいただける期限までに結果としてご予約できなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。
6 本項 5 の場合、手配完了は保証されたものではございません。
7 申込金の額は以下の通りです。なお、申込金は後記する「お支払い対象ご旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
区  分 申込金(おひとり)
ご旅行代金が30万円以上 50,000円以上ご旅行代金まで
ご旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上ご旅行代金まで
ご旅行代金が15万円未満 20,000円以上ご旅行代金まで
但し、特定期間、特定コースにつきましては別途パンフレットまたはホームページに定めるところによります。上記表内の「ご旅行代金」とは、第7項の「お支払い対象ご旅行代金」をいいます。

Page of Top

●3 お申し込み条件
1 ご旅行開始日時点で15歳未満の方のご参加は、保護者の同行を条件といたします(但し一部のコースを除きます。)。なお、15歳以上20歳未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。コースによりましては、ご旅行の安全かつ円滑な実施のために、ご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合がございます。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合がございます。
2 特定のお客様層を対象としたご旅行あるいは特定の旅行目的を有するご旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合がございます。
3 ご旅行のお申し込み時に、慢性疾患をお持ちの方、現在健康をそこなっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。なお、妊娠中の方はお客様ご自身の責任においてご参加いただくことを条件といたします。但し、妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も、現地事情や関係機関などの状況などにより、ご旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者または同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、またはご負担の少ない他のご旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合がございます。
4 当社は、本項 1 2 3 の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、1 2 はお申し込みの日から、3 はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
5 お客様がご旅行中に疾病、障害、その他の事由により、医師の診断または加療を必要とすると当社が判断した場合は、ご旅行の円滑な実施を図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
6 お客様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。但し、別途条件でお受けすることもございます。
7 お客様のご都合により、ご旅行の行程から離脱する場合には、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗員もしくは係員にご連絡いただきます。
8 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合がございます。
9 通信契約の場合、お客様のクレジットカードが無効であるなど、お客様がご旅行代金などを提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
10 その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合がございます。

●4 ご旅行契約の成立時点
1 第2項 3 4 の場合は、当社らが契約の締結を承諾し、かつ申込金を受理した時点で成立いたします。
2 第2項 5 の場合は、お待ちいただける期限内に契約締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より待ち予約登録の解除のお申し出がなく、当社らが契約締結が可能になった旨をお客様に通知したときは、この時点で成立いたします。
3 電話またはご来店による事前のお申し込みまたはご予約が一切なく、ファクシミリ、電報、テレックス、Eメール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
(1)事前に申込金のお支払いがあったときは、当社らが承諾した旨の通知を発した時。
(2)事前に申込金のお支払いがないときは、当社らが申込金を受理した後に当社らが承諾した旨の通知を発した時。

●5 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
1 当社らは、ご旅行契約成立後速やかにお客様に、ご旅行日程、旅行サービスの内容、その他のご旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はパンフレットまたはホームページ、本ご旅行条件書などにより構成されます。
2 当社らはあらかじめ本項 1 の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、最低限日本発着時に利用する運送機関の名称及び便名、宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くともご旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則としてご旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィークなど特定時期出発のコースの一部ではご旅行開始日の間際にお渡しする場合がございます。この場合でもご旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)但し、お申し込みがご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降の場合、ご旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます。
3 当社らは、あらかじめお客様の承諾を得て、ご旅行日程、旅行サービスの内容、その他のご旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終旅行日程表の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
4 本項 3 の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。

Page of Top

●6 ご旅行代金のお支払い
ご旅行代金は、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、ご旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。

●7 お支払い対象ご旅行代金
「お支払い対象ご旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットまたはホームページの価格表示欄に「ご旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

●8 渡航手続
1 ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書の取得などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社らでは所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行う場合がございます。
2 当社らは、 1 の業務を行うことで、実際にお客様が渡航書類を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではございません。従って、当社らの責めに帰すべき事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、または関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社らはその責任を負うものではございません。

●9 ご旅行代金に含まれるもの
1 ご旅行日程に明示した航空・船舶・鉄道など利用運送機関の運賃。(コースにより等級が異なります。等級が選択できるコースではパンフレットまたはホームページに明示いたします。)
2 ご旅行日程に明示した送迎(空港・駅・埠頭と宿泊場所間)、都市間の移動のバス・車などの料金。
3 ご旅行日程に明示した観光の料金(バス・車などの料金、ガイド料金、入場料など)。
4 ご旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金(パンフレット、ホームページなどに特に別途の記載のない限り、2人部屋に2名様または3名様の宿泊を基準といたします。)。
5 ご旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。
6 1名様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合は1名様20kgが原則となっておりますが、等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいないなどの理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合がございます。
7 添乗員同行コースの添乗員同行費用。
8 団体行動中のチップ。
上記 1 〜 8 の諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

●10 ご旅行代金に含まれないもの
第9項の他はご旅行代金に含まれておりません。その一部を以下に例示いたします。
1 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
2 クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲食など個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。
3 傷害、疾病に関する医療費など。
4 渡航手続諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・傷害疾病保険料及び渡航手続代行料金)。
5 日本国内の空港施設使用料(但し、パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。
6 旅行日程中の空港税・出国税・国際旅客航路料及びこれに類する諸税・料金(日本国内通行税を含む。)(但し、パンフレットまたはホームページ上で当社が含んでいる旨を明示した場合を除きます。)。
7 日本国内における自宅から発着空港など集合・解散地点までの交通費、日本国内での宿泊費など。
8 お一人部屋を使用される場合の追加代金。
9 希望者のみが参加するオプショナルツアー(別途料金の小旅行)などの料金。

Page of Top

●11 追加代金と割引代金
第7項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当社が募集広告またはパンフレット、ホームページなどに表示した以下のものをいいます。
1 追加代金
(1) お客様のご希望によりお一人(二人)部屋を1名様で使用することを保証するための追加代金。
(2) 1名様または奇数人数でご参加の際に、他のお客様との相部屋を行わない旨を当社が定め、その旨を募集広告に表示したときのお一人部屋(シングルベッドルームまたはツインベッドルーム)使用に関わる「お一人部屋追加代金」。
(3) ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
(4) 「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事付きプラン」などの追加代金。
(5) 「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加代金。
(6) 「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊代金。
(7) その他「○○○プラン」「○○○追加代金」とし追加代金を表示したもの。
2 割引代金
(1) 「3名1室(トリプル)割引」などとし、1つの部屋に3名様以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金。
(2) 「子供割引」など、年齢その他条件による割引代金。
(3) その他「○○○割引」とし割引代金を表示したもの。

●12 ご旅行契約内容の変更
当社はご旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明してご旅行日程、旅行サービスの内容を変更する場合がございます。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。

●13 ご旅行代金の額の変更
当社はご旅行契約締結後、次の場合を除きご旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません。
1 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その改訂差額だけご旅行代金を変更いたします。但し、ご旅行代金を増額変更するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
2 ご旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけご旅行代金を減額いたします。
3 第12項によりご旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけご旅行代金を変更いたします。
4 当社は、運送・宿泊機関などの利用人数によりご旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、ご旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内でご旅行代金を変更いたします。

●14 お客様の交替
1 お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但し、この場合、お客様は所定の事項を記入のうえ、当社らに提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお客様1名様あたり1万円をお支払いいただきます(但し、取消料対象期間外の場合を除きます。)。
2 契約上の地位の譲渡は、当社の承諾を得、かつ手数料を当社らが受理した時に効力を生じ、以後ご旅行契約上の地位を譲り受けた方が、このご旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお、当社は、コース・時期などにより当該交替をお受けできない場合がございます。

Page of Top

●15 ご旅行契約の解除・払い戻し
1 ご旅行開始前の解除・払い戻し
(1) お客様の解除権
(ア) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでもご旅行契約を解除することができます。但し、解除のお申し出は、当社らの営業時間内にお受けいたします。
〈本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース並びに海外発着コース(当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して実施する主催旅行を除く)〉
取消料(おひとり)
ご旅行契約解除の日 ピーク時に開始するご旅行 ピーク時以外の日に開始するご旅行
ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで ご旅行代金の10%(5万円を上限) 無  料
ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで ご旅行代金が30万円以上・・・・・・・・5万円
ご旅行代金が15万円以上30万円未満・・・3万円
ご旅行代金が10万円以上15万円未満・・・2万円
ご旅行代金が10万円未満・・・ご旅行代金の20%
ご旅行開始日の前々日及び前日 ご旅行代金の30%
ご旅行開始日当日 ご旅行代金の50%
ご旅行開始後または無連絡不参加 ご旅行代金の100%
ピーク時とは、4月27日〜5月6日、7月20日〜8月31日、12月20日〜1月7日をいいます。
日本発着時に船舶を利用するご旅行及び日程中に3泊以上のクルーズを含むご旅行であって、パンフレット上にクルーズ約款を適用する旨記載があるものはパンフレットに明示する取消料によります。
(イ) お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしでご旅行契約を解除できます。
a 第12項に基づき、ご旅行契約内容の重要な変更が行われたとき。但し、その変更が第23項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
b 第13項に基づき、ご旅行代金が増額改訂されたとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由によりご旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d 当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡しまたはお送りしなかったとき。
e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載したご旅行日程に従ったご旅行の実施が不可能なとき。
(ウ) 当社らは本項「 1 の(1)の(ア)」によりご旅行契約が解除されたときは、すでに収受しているご旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料を申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「 1 の(1)の(イ)」によりご旅行契約が解除されたときには、すでに収受しているご旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
(2) 当社の解除権
(ア) お客様が第6項に規定する期日までにご旅行代金を支払われないときは、当社はご旅行契約を解除する場合がございます。このときは、本項「 1 の(1)の(ア)」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 次の各一に該当する場合は、当社はご旅行契約を解除する場合がございます。なおこの場合は違約料をいただきません。
a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他ご旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
d お客様の数がパンフレットまたはホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合はピーク時にご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外にご旅行を開始するときは、ご旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前にご旅行中止を通知いたします。
e スキーを目的とするご旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示したご旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりパンフレットまたはホームページに記載したご旅行日程に従ったご旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(ウ) 当社は本項「(1)の(2)の(イ)」によりご旅行契約を解除したときは、すでに収受しているご旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
2 ご旅行開始後の解除・払い戻し
(1) お客様の解除・払い戻し
(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ) ご旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社はご旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分に相当する代金をお客様に払い戻しいたします。
(2) 当社の解除・払い戻し
(ア) ご旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてお客様にあらかじめ理由を説明してご旅行契約の一部を解除する場合がございます。
a お客様が病気その他の事由により、ご旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b お客様がご旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員などの指示に従わないなど、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由によりご旅行の継続が不可能となったとき。
(イ) 解除の効果及び払い戻し
本項「 2 の(2)の(ア)」に記載した理由で当社がご旅行契約を解除したときは、本項「 1 の(1)の(ア)」によりお客様が取消料を支払ってご旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目ですでに支払い、または支払われなければならない費用があるときは、これをお客様のご負担といたします。この場合、当社はご旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(ウ) 本項「 2 の(2)の(ア)のa、c」により当社がご旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
(エ) 当社が本項「 2 の(2)の(ア)」の規定に基づいてご旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわちお客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものといたします。

Page of Top

●16 ご旅行代金の払い戻しの時期
1 当社は、第13項の 2 4 及び第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、ご旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額またはご旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載したご旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
2 本項 1 の規定は、第19項または第21項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。

●17 当社の指示
お客様は、ご旅行開始後ご旅行終了までの間、主催旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、ご旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

●18 添乗員と旅程管理
1 添乗員の同行の有無はパンフレットまたはホームページに明示いたします。
2 添乗員の同行するご旅行においては添乗員が、添乗員の同行しないご旅行においてはご旅行先における現地係員が、ご旅行を安全かつ円滑に実施するため必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
3 添乗員が同行しないご旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
4 添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。

●19 当社の責任
1 当社は、ご旅行契約の履行に当って、当社または当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 お客様が次に掲げるような理由により、損害を被られた場合については、原則として本項 1 の責任を負うものではございません。
(1) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずるご旅行日程の変更もしくはご旅行の中止。
(2) 運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、またはこれらのために生ずるご旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(3) 官公署の命令。外国の出入国規制または伝染病による隔離。
(4) 自由行動中の事故。
(5) 食中毒。
(6) 盗難。
(7) 運送機関の遅延・不通・経路変更またはこれらによって生ずるご旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮。
3 手荷物について生じた本項 1 の損害については、本項 1 の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名様につき15万円を限度として賠償いたします(当社の故意または重大な過失がある場合を除く)。

●20 特別補償
1 当社は第19項 1 の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が実施する主催旅行に参加するお客様がその主催旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に損害を被ったときは、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金をお支払いいたします。また、所定の身の回り品に損害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」により携帯品損害補償金をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他約款の別紙「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償いたしません。この補償金支払いの後、当社が第19項 1 の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
2 お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病などの他、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 1 の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではございません。

Page of Top

●21 お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の主催旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

●22 オプショナルツアーまたは情報提供
1 当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する主催旅行(以下「当社主催のオプショナルツアー」といいます。)はパンフレットまたはホームページなどで「主催:ANAセールス株式会社」などと明示いたします。当社主催のオプショナルツアーに対する第20項の適用については、当社は、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱いいたします。
2 パンフレットまたはホームページなどでオプショナルツアーの主催者が当社以外の現地旅行会社などである旨を明示した場合には、当社の実施する主催旅行ではございません。
(1) お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地になります。
(2) 契約は現地の法令または慣習に基づいて現地旅行会社などが定めたご旅行条件によって行われ、当社のご旅行条件は適用されません。
(3) 契約の成立は、現地旅行会社などが承諾した時に成立いたします。
(4) 契約成立後の解除・取消料については、お申し込みの際に現地旅行会社などにご確認願います。
(5) 現地旅行会社などが実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(6) 当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき損害補償金をお支払いいたします。
3 当社は、パンフレットまたはホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合、当該可能なスポーツなどに参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。

●23 旅程保証
1 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し、次の(1)、(2)、(3)、(4)で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象ご旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金をご旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。但し、当該変更について当社に第19項の 1 の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。
(1) 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金をお支払いいたします。)。
(ア) ご旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
(イ) 戦乱。
(ウ) 暴動。
(エ) 官公署の命令。
(オ) 欠航、不通、休業など運送・宿泊機関などのサービス提供の中止。
(カ) 遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サービスの提供。
(キ) ご旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。
(2) 第15項の規定に基づきご旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
(3) 次表左欄に掲げる旅行内容の重要な変更であっても「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットまたはホームページに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
(4) パンフレットまたはホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、ご旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
2 本項 1 の規定にかかわらず、当社がひとつのご旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象ご旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつのご旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
3 本項 1 2 に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに替え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サービスの提供をもって補償を行う場合がございます。
4 当社が本項 1 の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第19項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
当社が変更補償金を支払う変更 変更補償金の額=
1件につき下記の率×お支払い対象ご旅行代金
ご旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
ご旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合
(1) 募集パンフレットまたはホームページに記載したご旅行開始日または終了日の変更
1.5% 3.0%
(2) 募集パンフレットまたはホームページに記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他のご旅行目的地の変更
1.0% 2.0%
(3) 募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0% 2.0%
(4) 募集パンフレットまたはホームページに記載した運送機関の種類または会社名の変更
1.0% 2.0%
(5) 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の種類または名称の変更
1.0% 2.0%
(6) 募集パンフレットまたはホームページに記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更
1.0% 2.0%
(7) 上記の(1)〜(6)に掲げる変更のうち募集パンフレットまたはホームページのツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5% 5.0%
注1: 1件とは、運送機関の場合1乗車船ごとに、宿泊機関の場合1泊ごとに、その他旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件といたします。
注2: (4)または(6)に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱いいたします。
注3: (7)に掲げる変更については、(1)〜(6)の料率を適用せず、(7)の料率を適用いたします。

Page of Top

●24 通信契約
1 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくしてご旅行代金などのお支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に電話、郵便、ファクシミリ、Eメール、その他の通信手段によるご旅行のお申し込みを受ける場合がございます。但し、当社らが提携会社と通信契約に関わる加盟店契約がないなど、または業務上の理由などでお受けいたしかねる場合もございます。
2 通信契約によりご旅行契約の締結をする際は、お申し込みに際し、申込金の提出に代えて、「お申し込みをしようとするコース名」、「ご旅行開始日」、「カード名」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」などを当社らにお申し出いただきます。通信契約によるご旅行契約は、当社らがご旅行契約の締結を承諾する旨を電話または郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発したときに成立し、当社らがEメールなどの電子承諾通知による方法により通知する場合には、その通知がお客様に到達した時に成立するものといたします。通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社らがご旅行契約に基づくご旅行代金などの支払いまたは払い戻し債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日(但し、契約成立日がご旅行開始の前日から起算してさかのぼって22日目にあたる日より前の場合「22日目にあたる日(休業日にあたる日の場合は翌営業日)」といたしします。後者の場合は契約解除のお申し出のあった日(但し、契約解除のお申し出日が既にご旅行代金のお支払い後(ご旅行代金のカード利用日以降)であった場合は、解除のお申し出のあった日の翌日から起算して7日以内)となります。
3 与信などの理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項 1 の(1)の(ア)の取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社らが別途指定する期日までに現金によるご旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではございません。
4 当社らは通信契約を締結した後にご旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じた時は提携会社のカード会員規約にしたがってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。この場合、カード利用日は減額または契約解除を行った旨を当社らがお客様に通知を行った日といたします。

●25 ご旅行条件・ご旅行代金の基準
このご旅行条件は、2004年7月2日を基準としております。また、ご旅行代金は2004年7月2日現在有効なものとして公示されている航空運賃、適用規制または、2004年7月2日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃、適用規制を基準として算出しております。

●26 その他
1 お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
2 お客様の便宜をはかるためお土産物店にご案内する場合がございますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
3 子供代金はご旅行開始日当日を基準に、満2歳以上、12歳未満の方に適用いたします。また、幼児代金はご旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用し、別途ご案内いたします。但し、パンフレットまたはホームページ内で別に定めている場合はこの限りではございません。なお、幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地にて実費精算となります。なお、幼児が航空機の座席を使用する場合は子供代金が適用になります(特別子供代金の設定のあるコースを除く。)。
4 当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社によるマイレージサービスのマイルを獲得できる場合がございますが、同サービスの登録、お問い合わせなどは原則として直接当該航空会社へ行っていただきます。また、契約書面や確定書面に記載した利用航空会社や搭乗区間などの変更によりお客様が獲得できる予定であったマイルを受けられなくなった場合でも、当社は理由の如何に関わらず第19項 1 ならびに第23項 1 の責任を負いません。また、いかなる場合でも実際に搭乗がなされなかった場合には、当該航空会社は規定によりマイレージの積算をいたしません。
5 当社はいかなる場合もご旅行の再実施はいたしません。
6 当社所定のご旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合には、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊期間の事情により、氏名の訂正が認められず、ご旅行契約を解除いただく場合もございます。この場合には、第15項の当社所定の取消料をいただきます。

Page of Top
旅行業約款(主催旅行契約の部)

社団法人 日本旅行業協会保証社員
社名 ANAセールス株式会社

第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で、「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の主催旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する主催旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する主催旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ当該主催旅行契約の旅行代金等を第十一条第二項、第十五条第一項後段又は第十八条第二項に定める方法により支払うことを内容とする主催旅行契約といいます。
4 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社主催旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が主催旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(旅行契約の内容)
第3条 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(手配代行者)
第4条 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の締結
(契約の申込み)
第5条 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする主催旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4 主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
(電話等による予約)
第6条 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2 前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3 旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。
(契約締結の拒否)
第7条 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
(2) 応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
(4) 当社の業務上の都合があるとき。
(5) 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第8条 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約書面の交付)
第9条 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2 当社が主催旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。
(確定書面)
第10条 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します.
2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3 第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
(情報通信技術を利用する方法)
第10条2 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、主催旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
(旅行代金)
第11条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

第3章 契約の変更
(契約内容の変更)
第12条 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(旅行代金の額の変更)
第13条 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3 当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
(旅行者の交替)
第14条 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第1項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該主催旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
第4章 契約の解除
(旅行者の解除権)
第15条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。
(1) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(2) 第13条第2項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(4) 当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
(5) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
3 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。
(当社の解除権等-旅行開始前の解除)
第16条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
(1) 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(3) 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
(5) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
(6) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(7) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 旅行者が第11条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が主催旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3 当社は、第1項第4号に掲げる事由により主催旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に、海外旅行にあっては23日目(別表第1に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
(当社の解除権-旅行開始後の解除)
第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。
(1) 旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
(2) 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
2 当社が前項の規定に基づいて主催旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅行者に払い戻します。
(旅行代金の払戻し)
第18条 当社は、第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により主催旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条第1項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第15条第1項の規定により取消料を支払わなければならないときを除きます。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、これを旅行者の負担とします。
2 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第13条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前3条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、カードの利用日は、減額又は解除を行った旨を旅行者に通知した日とします。
3 前項の場合において、第1項ただし書の規定は、通信契約が解除された場合について準用し、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして前項の旅行者が負担すべき費用の支払いを受けます。ただし、第16条第1項第7号の規定により当社が主催旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払う費用等を支払わなければなりません。
4 前3項の規定は、第23条又は第26条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
(契約解除後の帰路手配)
第19条 当社は、第17条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第5章 旅程管理
(旅程管理)
第20条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1) 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
(当社の指示)
第21条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(添乗員等の業務)
第22条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第20条に掲げる業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。

第6章 責任
(当社の責任)
第23条 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(特別補償)
第24条 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規定で定めるところにより、旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2 前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3 前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4 当社の主催旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行については、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(旅程保証)
第25条 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第13条第4項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
(1) 次に掲げる事由による変更
イ 天災地変
ロ 戦乱
ハ 暴動
二 官公署の命令
ホ 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
へ 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(2) 第15条から第17条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3 当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第23条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(旅行者の責任)
第26条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。


第7章 弁済業務保証金
(弁済業務保証金)
第27条 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関三丁目3番3号)の保証社員になっております。
2 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7千万円に達するまで弁済を受けることができます。
3 当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

(苦情の申出)
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、
下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。


 名 称 社団法人日本旅行業協会
 所在地 東京都千代田区霞が関三丁目3番3号
 電 話 (03)3592-1271


別表第1 取消料(第15条第1項関係)

I 国内旅行に係る取消料
区  分 取消料 備考
(1)次項以外の主催旅行契約 取消料の金額は、
契約書面に明示します。
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
 (日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除
 する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に
 当たる日以降に解除する場合
 (ハからホまでに掲げる場合を除く。)
ハ.旅行開始日の前日に解除する場合
ニ.旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)
ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の20%以内

旅行代金の30%以内

旅行代金の40%以内
旅行代金の50%以内
旅行代金の100%以内
(2)貸切船舶を利用する主催旅行契約 当該船舶に係る取消料の
規定によります。


II 海外旅行に係る取消料
区  分 取消料 備考
(1)本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約
  (次項に掲げる旅行契約を除く。)
取消料の金額は、
契約書面に明示します。
イ.旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目
 に当たる日以降に解除するとき
 (ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目
 に当たる日以降に解除する場合
 (ハ及びニに掲げる場合を除く。)
ハ.旅行開始日の前々日以降に解除する場合
 (ニに掲げる場合を除く。)
ニ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の10%以内



旅行代金の20%以内


旅行代金の50%以内

旅行代金の100%以内
(2)貸切航空機を利用する主催旅行契約  
イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目
 に当たる日以降に解除する場合
 (ロからニまでに掲げる場合を除く。)
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目
 に当たる日以降に解除する場合
 (ハ及びニに掲げる場合を除く。)
ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目
 に当たる日以降に解除する場合
 (ニに掲げる場合を除く。)
ニ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に
 当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
旅行代金の20%以内


旅行代金の50%以内


旅行代金の80%以内


旅行代金の100%以内
(3)本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約 当該船舶に係る取消料の
規定によります。
注 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。


別表第2 変更補償金(第25条第1項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行
開始前
旅行
開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は
  観光施設(レストランを含みます。)
  その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備の
  より低い料金のものへの変更(変更後の等級及び
  設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び
  設備のそれを下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、
  設備又は景観の変更
1.0 2.0
7 前各号に掲げる変更のうち契約書面の
  ツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5 5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2 第4号又は第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3 第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。
(国土交通大臣認可)
〔ITC付〕

旅行業約款(主催旅行契約の部)

<別紙>
社名 ANAセールス株式会社

特別補償規定
第1章 補償金等の支払い
(当社の支払責任)
第1条 当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第4章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第2条 この規定において「主催旅行」とは、標準旅行業約款主催旅行契約の部第2条第1項に定めるものをいいます。
2 この規定において「主催旅行参加中」とは、旅行者が主催旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該主催旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた主催旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「主催旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「主催旅行参加中」とはいたしません。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
(1) 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
(2) 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が
イ 航空機であるときは、搭乗手続の完了時
ロ 船舶であるときは、乗船手続の完了時
ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
二 車両であるときは、乗車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
へ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続き終了時とします。
4 第2項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
(1) 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
(2) 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
ロ 船舶であるときは、下船時
ハ 鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
二 車両であるときは、降車時
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
へ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。

第2章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合-その1)
第3条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
(1) 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(2) 死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
(3) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(4) 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(5) 旅行者の脳疾患、症病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
(6) 旅行者の妊娠、出産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
(7) 旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規定においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(9) 核燃料物質(使用済み燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(10)前2号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(11)第9号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合-その2)
第4条 当社は、国内旅行を目的とする主催旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
(1) 地震、噴火又は津波
(2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合-その3)
第5条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた主催旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の主催旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
(1) 旅行者が別表第1に定める運動を行っている間に生じた傷害
(2) 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運動又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、主催旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
(3) 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害

第3章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払)
第6条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から180日以内に死亡した場合は、施行者1名につき、海外旅行においては2,000万円、国内旅行においては1,000万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払)
第7条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として事故の日から180日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者1名につき、補償金額に別表第2の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から180日を越えてなお治療を要する状態にあるときは、当社は、事故の日から181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3 別表第2の各号に掲げてない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第2の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第2の1(3)、1(4)、2(3)、4(4)及び5(2)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4 同一事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前3項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第2の7、8及び9に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、1肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の60%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行につき、補償金額をもって限度とします。
(入院見舞金の支払)
第8条 当社は、旅行者が第1条の傷害を被り、その直接の結果として、生活機能又は業務能力の滅失をきたし、医師の治療を受けた場合は、その状態にある期間(以下「入院期間」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
(1) 入院期間6箇月以上の傷害を被ったとき。
20万円
(2) 入院期間3箇月以上6箇月未満の傷害を被ったとき。
10万円
(3)入院期間1週間以上3箇月未満の傷害を被ったとき。
5万円
(4)入院期間1週間未満の傷害を被ったとき。
2万円
2 前項の「生活機能又は業務能力の減失」とは、次の各号のいずれかに掲げる状態をいいます。
(1) 医師の指示に基づき病院又は診療所に入院し、かつ、平常の業務に従事できない状態
(2) 別表第3に定める各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けている状態
3 旅行者が入院期間中に新たに他の傷害を被ったとしても、当社は、重複しては入院見舞金を支払いません。
4 当社は、旅行者1名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払う場合には、その合計額を支払います。
(死亡の推定)
第9条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから30日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第1条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第10条 旅行者が第1条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第1条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第1条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。
2 正当な理由がなくて旅行者が治療を怠り、又は死亡補償金を受け取るべき者が治療をさせなかったために第1条の傷害が重大となったときも、前項と同様の方法で支払います。

第4章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第11条 旅行者が第1条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第1条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、遅滞無く報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由無く前2項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第12条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1) 死亡補償金請求の場合
 イ 旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
 ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案書
(2) 後遺障害補償金請求の場合
 イ 旅行者の印鑑証明書
 ロ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
 ハ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
(3) 入院見舞金請求の場合
 イ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
 ロ 傷害の程度を証明する医師の診断書
 ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第1項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第13条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った被害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

第5章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第14条 当社は、当社が実施する主催旅行に参加する旅行者が、その主催旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第15条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては損害補償金を支払いません。
(1) 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害についてはこの限りではありません。
(2) 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
(3) 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(4) 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
(5) 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(6) 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
(7) 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
(8) 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
(9) 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
(10)補償対象品の置き忘れ又は紛失
(11)第3条第1項第8号から第11号までに掲げる事由
2 当社は、国内旅行を目的とする主催旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
(1) 地震、噴火又は津波
(2) 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償対象品及びその範囲)
第16条 補償対象品は旅行者が主催旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
(1) 現金、小切手、その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
(2) クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
(3) 稿本、設計書、図案、帳簿、その他これらに準ずるもの
(4) 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
(5) 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
(6) 義歯、義肢、コンタクトレンズその他その他これらに準ずるもの
(7) 動物及び植物
(8) その他当社があらかじめ指定するもの
(損害額及び損害補償金の支払額)
第17条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第3項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の1個又は一対についての損害額が10万円を超えるときは、当社は、そのものの損害を額を10万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者1名に対して1主催旅行ににつき15万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者1名について1回の事故につき3,000円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第18条 旅行者は、補償対象品について第14条に規定する損害が発生したことを知った時は、次の次項を履行しなければなりません。
(1) 損害の防止軽減に努めること
(2) 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
(3) 旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続きをとること。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第1号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第2号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第3号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
(1) 第1項第1号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
(2) 第1項第3号に規定する手続きのために必要な費用
(損害補償金の請求)
第19条 旅行者は、損害補償金の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
(1) 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
(2) 補償対象品の損害の程度を証明する書類
(3) その他当社の要求する書類
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第20条 第14条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第21条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

別表第1(第5条第1号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

別表第2(第7条第1項、第3項及び第4項関係)
1 眼の障害
(1) 両目が失明したとき。・・・・・・・・・・・・・・・100%
(2) 1眼が失明したとき。・・・・・・・・・・・・・・・60%
(3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。・・・・・・・5%
(4) 1眼の視野狭窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。・・・5%
2 耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき。・・・・・・・・・・・80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき。・・・・・・・・・・・30%
(3) 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。・・・5%
3 鼻の障害
鼻の機能に著しい障害を残すとき。・・・・・・・・・・20%
4 そしゃく、言語の障害
(1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。・・・・・100%
(2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。・・・35%
(3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。・・・・・・15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。・・・・・・・・・・・5%
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき。・・・・・・・・・・・・15%
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルの瘢痕、長さ3センチメートルの線上痕程度をいう。)を残すとき・・・3%
6 脊注の障害
(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。・・・40%
(2)脊柱に運動障害を残すとき。・・・・・・・・・・・・・30%
(3)脊柱に奇形を残すとき。・・・・・・・・・・・・・・・15%
7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(1)1腕又は1脚を失ったとき。・・・・・・・・・・・・・・60%
(2)1腕又は1脚の3大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。・・・50%
(3)1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。・・・35%
(4)1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。・・・・・・・・・5%
8 手指の障害
(1)1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。・・・20%
(2)1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。・・・・・・15%
(3)母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。・・・8%
(4)母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。・・・・・・5%
9 足指の障害
(1)1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。・・・10%
(2)1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。・・・・・・8%
(3)第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。・・・5%
(4)第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。・・・・・・3%
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。・・・100%
(注)第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

別表第3(第8条第2項第2号関係)
1 両眼の矯正視力が0.06以下になっていること。
2 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
3 両耳の聴力を失っていること。
4 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
5 1下肢の機能を失っていること。
6 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
7 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
8 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注)第4号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

(国土交通大臣認可)

Page of Top


ANA セールス株式会社
(ANA Sales Co.,Ltd.)

本社所在地: 東京都港区東新橋1−5−2 汐留シティセンター
登 録: 国土交通大臣登録 旅行業第1656号
社団法人 日本旅行業協会 正会員
IATA(国際航空運送協会)公認